三矢防災株式会社
愛知県[豊明・名古屋・尾張・三河]
各種消火器・消防用設備の施工及び保守点検・防災用品
 
消火器
消火器メンテナンス
消火器の中身薬剤詰替(点検)をしましょう!!

消火器の薬剤詰替は5年に一度がおすすめです。

製造または点検年月は
消火器に貼附されている
ラベル部分をご確認ください。
点検済証
平成23年4月、消防法の改正があり製造年から10年を経過した消火器は
消火器本体の圧力試験が必要となりました。
一般家庭は消防法の適用外となります。
製造年から10年を経過した消火器は新品との買い替えを!!
消火器に関する法令改正について
   
消火器の規格と点検に関する省令の改正について
近年発生している古くなった消火器の破裂事故を踏まえ、消火器の規格が変わることとなりました。消火器の破裂事故は保守管理が不十分であったことにより、経年に伴って腐食が進んだものを操作、廃棄処理等を行う際に主として発生していることから、適切な維持管理・点検・廃棄などの情報についてラベルに表示し、消火器点検内容についても見直しにより安全対策を図ることとなりました。
   
2011年1月1日から、消火器の表示ラベルの規格が変更されています。
購入から廃棄までの期間を通じて消火器を安全に取り扱うために、安全上の注意事項等についての表示が義務付けられています。法令により消火器設置義務のある防火対象物では2021年12月31日までに新規格に適合した消火器に交換することとなります。原則として新規格に適合した消火器を設置する必要がありますが、今回の改正は主として表示に関する内容であり、消火器そのものの性能に関するものではないこと、一般的に消火器は10年程度使用していること等を踏まえ、既に設置されているものについては、一定の期間は適合しているものとして猶予期間が設けられました。
   
2022年1月1日より旧規格の消火器は型式失効となります。
新規格への変更に伴い、旧規格の消火器は型式失効となります。特例として、型式失効による新規格消火器への行こう猶予期間は改正後11年で、2021年12月31日が最終期限となっています。法令により消火器設置義務のある防火対象物では、この期間内に新規格消火器に交換する必要があります。
※引用:モリタ防災テックHP
消火器に関する法令改正について、詳しい情報は、こちらをご覧ください。
 
消火器リサイクル推進センター
廃消火器リサイクルシステム
消火器を安全に回収のために。
この制度により、廃消火器の引取り・適正処理・リサイクルの効率的な回収システムが構築されました。
流れ図
環境省並びに総務省消防庁の指導により、消火器工業会として新たなシステムを構築することになりました。
これに伴い、各メーカーごとに異なる手続きや分別保管等の手間をなくし、より簡便且つ適法に廃消火器を取り扱つかう事を可能にするため、有料での回収となります。当社では、この回収・リサイクル部門で「特定窓口」の指定を受けております。


廃消火器リサイクルシステムでは、円滑且つ効率的な回収・リサイクルを実現することにより、環境負荷の低減、地球温暖化防止対策の推進にも貢献します。
廃消火器リサイクルシステムについて、詳しい情報は、こちらをご覧ください。
 
消火器リサイクル推進センター
失効した消火器の処分(廃消火器リサイクルシステム)、
または消火器の薬剤詰替えなど、お気軽にお問い合わせください
消火器に関するお問い合わせ
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