三矢防災株式会社
愛知県[豊明・名古屋・尾張・三河]
各種消火器・消防用設備の施工及び保守点検・防災用品
 
消防用設備
火災の発見、通報、消火、非難など安心の消防活動を…。
消防法及び関係政令で規定する、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称です。
一般的に消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別され、消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備があります。
また、設置された消防用設備等を定期的に点検、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
当社では、これら消防設備の保守・点検、そして消防署への報告業務を消防設備士が責任を持って行います。

【法的規制】
消防法により、設置・定期検査が建築物の管理権原者に義務付けられています。消防計画の作成、消防用設備の管理等を防火管理者が行うよう義務付けられています。
消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
設備の設置見積りから点検まで、一括した業務を展開しております。
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