消防法及び関係政令で規定する、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称です。
一般的に消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別され、消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備があります。
また、設置された消防用設備等を定期的に点検、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
当社では、これら消防設備の保守・点検、そして消防署への報告業務を消防設備士が責任を持って行います。
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